1949-04-28 第5回国会 衆議院 本会議 第23号
第三に、保險料報告の義務を法律に規定したこと。 第四に、政府が保險料の額を認定して徴収する規定を設けたこと。 第五に、保險料追徴の場合にその的確を期するため納期限に関する規定を設けたこと。 第六に、政府が保險料の額を認定した場合に、その徴収すべき保險料に対して追徴金を賦課すること。 第七に、延滞金及び罰金を引上げたことであります。
第三に、保險料報告の義務を法律に規定したこと。 第四に、政府が保險料の額を認定して徴収する規定を設けたこと。 第五に、保險料追徴の場合にその的確を期するため納期限に関する規定を設けたこと。 第六に、政府が保險料の額を認定した場合に、その徴収すべき保險料に対して追徴金を賦課すること。 第七に、延滞金及び罰金を引上げたことであります。
第三の点は、保險料報告の義務を法律に規定いたしたことであります。 第四の点は、政府が保險料の額を認定して徴收することができる規定を設けたのであります。
第三の点は、保險料報告の義務を法律に規定いたしたことであります。第四の点は、政府が保險料の額を認定して徴收することが規定を設けたのであります。